長文 1.1週
1. 【1】たとえばいま、ホームレスが地下街の通路で寝るね のをやめさせたいとしよう。我々はもちろん法によってそれを禁じたり、それはよくないことだと社会規範きはん訴えうった て説得することができる。【2】地下街という公共の空間の価格を操作することはできないが、代替だいたい財である安アパートや簡易宿泊しゅくはく所の価格を引き下げることができれば、結果的に地下街で寝るね 人は減ることだろう。財の価格や供給水準を決める市場のあり方によって、人々の行動は左右される。
2. 【3】これに対し、たとえばみょう突起とっき物を設置していくことによって、寝ころぶね   ことのできる隙間すきまを物理的になくしていくとすれば、それがアーキテクチャによる支配である。レッシグは「社会生活の『物理的につくられた環境かんきょう』」をアーキテクチャと呼んでいる。【4】我々がその内部で行為こういを行なう空間のあり方それ自体に操作を加えることによって、我々の行動をコントロールすることが可能になるのだ。
3. もちろん先ほどの地下街の例は、架空かくうのものではない。【5】新宿駅の西口から都庁に向かう地下通路の目立たない部分、周囲から引っ込んひ こ で人々の通行しにくい部分、言い換えれい か  ばホームレスたちが通行人に邪魔じゃまされることなく転がれるような部分には、青島都知事時代の一九九六年、オブジェと称するしょう  奇態きたいな出っ張りが設置された。【6】斜めなな に切り取られた先端せんたんは、ホームレスをその領域から完全に排除はいじょすることを狙っねら ている。通路の反対側、動く歩道とのあいだに設けられたフェンスも、歩道とのあいだを仕切るだけでなく、一定の面積が確保されることを妨害ぼうがいしようとしているのだろう。
4. 【7】自然法則はだれかが決めたものではないから、我々が空を飛べないことは自由に対する制約ではないと、リバタリアンは言ったのだった。だが法則それ自体はそうだとしても、それが働く環境かんきょう自体を操作することによって我々が何かをする可能性があらかじめ奪わうば れているとすれば、それもまた自由の侵害しんがいにはあたらない、のだろうか。
5. (中略)∵
6. 【8】ところがアーキテクチャは、そのような意識を必要としない。「かぎは、かぎがドアをブロックしているのを泥棒どろぼうが知らなくても、泥棒どろぼうを制約する」(『CODE』)。アーキテクチャの権力は、我々がそれに気付くことなく、我々の行為こういに先立って事前(ex ante)に、我々の行為こういを制約する。【9】法律や規範きはんに対して何の知識も持たない存在も、アーキテクチャに従わせることはできる。いやそれどころか、人格なき存在であっても支配の対象にできることは、かぎのかかったドアの内側にはだれも――人間だけでなく犬やねこも入れなくなることを考えればわかるだろう。アーキテクチャの権力は、「個人」を必要とはしない。
7. 【0】我々は知らないうちに、ある一定の行為こうい可能性のわくの内側に閉じこめられているのかもしれない。そのわくの内側では我々の行為こうい選択せんたくに制約を加えるものはなく、我々は完全な消極的自由を享受きょうじゅできるとしよう。だがこれは本当に自由なのだろうか? もし我々がその制約の存在を知っていたとして、それでもなお我々の選択せんたくはそのような制約がない場合と同じだと知ることができるだろうか。我々は迷路に閉じこめられたマウスと、どこがどのくらい違うちが のだろうか?

8. (大屋雄裕『自由とは何か――監視かんし社会と「個人」の消滅しょうめつ』)